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法定三帳簿

労働基準法により定められている「法定三帳簿」の管理・保管もクラウドでお任せ。
普段の勤怠記録がそのまま帳簿としてお使いいただけます。

法定三帳簿とは?

労働基準法により企業に「整備・管理・保管」が義務付けられている「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つの帳簿を「法定三帳簿」と呼びます。
従業員を抱える企業はすべて対象で、パート・アルバイトなど従業員の雇用形態に関わらず作成の対象になります。
違反した場合には処罰の対象となるため、企業はしっかり備えておく必要があります。

従業員を雇っているすべての
企業が対象

雇用形態に関わらず、すべての
従業員が対象

企業に義務付けられている、法定三帳簿の管理・保管義務

法定三帳簿に該当する3つの書類は、規定の記載項目に従った内容を準備することが必要です。

賃金台帳

従業員の給与や労働時間、税金の控除額などを記録した帳簿です。源泉徴収簿とは別の物になります。

記載項目

  • ・氏名
  • ・性別
  • ・賃金の計算期間
  • ・労働日数
  • ・労働時間数
  • ・時間外・深夜・休日労働時間数
  • ・基本給や手当などの種類と金額
  • ・控除項目と金額
保管3年間

労働者名簿

従業員の氏名や生年月日などの個人情報を記録する帳簿です。退職年月日や退職事由の記載もする必要があります。

記載項目

  • ・氏名
  • ・性別
  • ・生年月日
  • ・住所
  • ・履歴
  • ・従事する業務の種類
  • ・雇用の年月日
  • ・退職年月日と退職事由
保管3年間

出勤簿

従業員の出退勤に関する記録。勤怠の時間や休憩を正確に記録したものが必要で、タイムカードなども該当します。

記載項目

  • ・氏名
  • ・出勤日
  • ・始業・終業時間
  • ・休憩時間
保管3年間
※保存期間が、今後5年に延長される予定です。

スマレジ・タイムカードなら、
法定三帳簿はおまかせ

法定三帳簿は労働基準監督署による、臨検監督の際に提出を求められることが多く、提出の拒否や虚偽申告は処罰の対象となります。
必要な帳簿を、必要な時に提出できるよう、クラウド勤怠労務システムの導入をお勧めします。

いざという時に、さっと確認・出力。
紛失の心配もありません。

粉もん屋とん平

普段の記録がそのまま台帳や、
名簿になる

退職事由や履歴など、特殊な事項の記述を除けば、入社時に登録する従業員基本情報や、普段の勤怠記録での帳簿を作成することができます。新たに帳簿を持つ必要がなく、二度手間になりません。

ネコリパブリック

クラウドで管理、
帳簿をペーパーレスに

紙の帳簿を保存必要期間である3年(または5年)保管するのは、管理上大変です。クラウドサーバーにデータが自動で保存され、必要な期間を指定してダウンロードできるので、紛失の心配もありません。

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