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直行直帰の勤怠管理は難しい?
言葉の意味や
管理の対策を理解しよう

会社を経由せずに直接取引先や現場に行き、仕事が終了すればそのまま自宅へ帰ることを直行直帰といいます。
営業職の従業員や現場作業員などにとっては、便利な働き方といえます。しかし、会社側からすれば勤怠申告が従業員任せになったり、
移動時間と労働時間の線引きに迷ったりといった問題が発生しやすいものです。
このページでは、直行直帰の概要について触れ、採用する際の注意点や管理方法などについて詳しく解説しています。

直行直帰とは
そもそもどういう意味か?

まず、直行直帰とは具体的にどのようなものを指すのか概要について詳しく確認していきましょう。直行直帰の「直行」とは、会社に出社することなく直接職場に行くことをいいます。この場合の職場とは、従業員が実際に業務を行う場所のことです。例えば、現場作業員であれば工事を行っている現場のことを指します。一方、「直帰」は、勤務終了後に職場からそのまま自宅に帰る行為のことで、やはり会社に立ち寄ることはありません。
直行直帰が選択されるには、それなりの理由があるのが一般的です。例えば、自宅が会社よりも職場に近い場合は直行直帰のほうが合理的です。客先を訪問する予定があり、会社に寄っていると遅れる可能性があるときにも直行直帰するケースは多いといえます。また、通常のオフィスワークをしている仕事でも、出張などで遠方に向かう事情があるときは直行直帰になることもあるでしょう。直行直帰を採用している代表的な職種といえば営業職です。他には、ホームヘルパーや警備員、家庭教師などがあげられます。

直行直帰の移動時間はどこまでが労働時間なのか?

労働基準法では、労働時間の定義を「労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間」としています。
労働時間と判断できる場合、当然給料を支払わなくてはなりません。
ところが、直行直帰の移動については労働時間がどこまで適用されるのかわかりにくい一面があります。
そこで、ここでは直行直帰の移動について労働時間に該当する条件と該当しない条件に分けてそれぞれに解説していきます。

労働時間に該当する条件

直行直帰の移動が労働時間に該当するには、「管理監督者の指揮命令下に入っている」「移動時間中も仕事をしている」「移動時間が所定労働時間内に含まれる」などの条件を満たすことが必要です。例えば、会社から集合場所を指定され、そこへ向かうまでの時間を使って管理監督者の上司と打ち合わせを行うなら、その場合の移動時間は労働時間とみなされます。なぜなら、上司との打ち合わせは、業務の一つだからです。
また、飛行機や新幹線での移動中に会社から書類の作成を終わらせるよう指示を受けていたり、顧客に同行して移動したりするような場合も労働時間に該当すると考えていいでしょう。上司に現場の下見などを命じられ、街の景観やルートを確認しながら移動する場合も労働時間と判断することができます。

労働時間に該当しない条件

直行直帰の移動で労働時間に該当しないのは、「管理監督者の指揮命令がない」「移動時間を自由に使える」などの条件を満たす場合です。例えば、同僚と自由に集合場所を決めて目的地に向かう場合の移動時間は、労働時間とはみなされません。この場合は、集合場所を会社から命令されているわけではないため、管理監督者の指揮命令がないと判断されます。
電車や路線バスでの移動時間中に読書や睡眠など自由にできるケースも、労働時間に該当しないケースです。移動ルートを自由に選択でき、途中で私用の買い物を済ませるような場合も、移動時間を自由に使えるため、労働時間にあたりません。

直行直帰を採用する際の注意点

直行直帰は、本来会社に立ち寄るための移動時間を削減し、その分の時間を有効活用できる点がメリットです。しかし、無駄を省ける一方で注意点もいくつかあります。まず、注意しておきたいのは労働時間の管理が難しくなることです。直行直帰は、出退勤の際に会社に立ち寄ることがないため、タイムカードを押すことは原則としてありません。正確な時間が把握できず、従業員がどれぐらいの時間働いているのか見えにくくなります。なかには、ノルマをこなすために過重労働に及んでいる従業員がいる可能性もあるでしょう。しかし、出退勤の時間を正確に把握できないと、そういった従業員の存在に気がつけないこともあります。
直行直帰は、上司の目が直接行き届かない状況に陥りがちです。そのため、仕事を怠ける従業員が出てくる恐れも出てきます。その結果、労働時間ではなく成果だけを見て従業員を評価するしかなくなることもあるでしょう。
以下でメリット・デメリットを整理します。

直行直帰のメリット・デメリット

直行直帰のメリット

時間を有効活用できる

直行直帰を行うと、会社を経由せず自宅から直接営業先に向かうことができるため、移動時間を短縮でき、時間の余裕が生まれます。その時間を別業務に当てることで、業務効率化や残業の削減も期待できます。

自由裁量によるモチベーションアップに繋がる

直行直帰で業務をおこなう場合、1日のスケジュール管理は従業員に委ねられます。従業員は裁量権が大きくなり、自ら主体的に行動することができるので、モチベーションが上がりやすくなります。

直行直帰のデメリット

正確な労働時間の管理が難しい

既述しましたが、直行直帰は基本的にタイムカードを押すことがないため、出退勤の正確な時間の管理が困難です。ノルマ達成のため過重労働に及んでいる従業員がいる可能性も考えられます。

従業員自身による自己管理能力が必須

直行直帰は、社内の人間に仕事を見られない時間が多いので、自己管理能力がない従業員は怠けてしまう場合があります。そのため、自己管理ができない従業員には難しい場合もあります。

直行直帰を適切に
管理するための3つの対策

直行直帰を適切に管理するための有効なアプローチとして、
「必要なルールの徹底」「事業外みなし労働時間制の採用」「勤怠管理システムの導入」の3つがあげられます。
ここでは、具体的にはどのようにすればいいのかについて確認していきましょう。

対策1
必要なルールの徹底

直行直帰を管理するには、事前に会社がしっかりとルールを決めておくことが大切です。直行直帰は、どこからどこまでが労働時間に該当するのかあいまいになりやすいデメリットがあるため、あいまいにならないようなルール作りを徹底しましょう。例えば、出勤は最初の目的地に到着したタイミングで判断し、退勤は最後の目的地から出たタイミングに定めるのも選択肢の一つといえます。
また、日報の作成を毎日行って1日のスケジュールを共有したり、直行直帰の際は申告書を提出させたりするルールを作ることも、管理がしやすくなるため良い方法です。ただし、直行直帰のルールが決まったらそのままではいけません。就業規則にルールをしっかりと明記し、従業員全体に周知することも重要です。

対策2
事業外みなし労働時間制の採用

事業場外みなし労働時間制を採用することも、良い解決策となります。正しくは、「事業場外労働のみなし労働時間制」と呼ばれているもので、実労働に関係なく労働時間とみなす制度のことです。会社外で働く従業員の場合、どうしても実際の労働時間を把握することが難しくなります。そのような状況を解決するには、事業外みなし労働時間制を採用するのも選択肢の一つです。
事業外みなし労働時間制は、労働時間を実労働ではなく、あらかじめ設定した時間で計算します。例えば、みなし労働時間を8時間と決めた場合、たとえ実労働が6時間でも10時間であっても労働時間は8時間分とみなされます。事業外みなし労働時間制を採用すると、労働時間の計算がシンプルになるのがメリットです。ただし、会社外でも労働時間を管理することが可能な場合は採用が認められないこともあります。現代は、通信環境が整っており、さまざまな手段を検討できるため、「労働時間が管理できない」とあきらめずに管理できるように工夫することが大切です。

対策3
勤怠管理サービスの導入

会社外で働く従業員がたくさんいる場合でも、労働時間の把握が難しいと認められるケースはそれほど多くはありません。そのため、事業外みなし労働時間制を採用するのは意外とハードルが高いです。しかし、ハードルが高いとあきらめていては直行直帰をする際の勤怠管理は難しいままとなります。勤怠管理に苦戦するような状況なら、勤怠管理サービスの導入を検討するのも良い解決策の一つです。
勤怠管理サービスは、スマホやPCなどを利用してどこからでも打刻ができます。通信環境が整っている場所ならどこでも利用可能なため、直行直帰の勤怠管理にぴったりな手段といえるでしょう。会社外から打刻できるだけでも、勤怠管理はしやすくなりますが、管理の目が届かないために不正を心配するケースもあるでしょう。そういった場合でも、GPS機能がついている勤怠管理サービスを活用すれば不正防止となるため、心配無用です。

勤怠管理サービスであれば
直行直帰の勤怠管理を正確に行える

直行直帰する従業員の勤怠管理の際は、社内ルールを明確に決めておく必要があります。例えば、スケジュールの共有や日報の提出を義務づけるなど仕事の可視化が大切です。しかし、ルール化しても見えないところで勤怠不正を行う可能性もゼロではありません。勤怠管理サービスを導入すれば外出先から打刻ができるため、勤務時間を正確に把握できます。直行直帰の勤怠管理でお困りの場合は、ぜひ勤怠管理サービスをご検討ください。

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