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アルバイト・パート雇用で気をつける
社会保険加入条件まとめ

アルバイト・パート雇用で気をつける社会保険加入条件まとめ

飲食店や小売店を運営している店長さんにとって、アルバイト・パートの雇用は欠かせません。
ただ、「この人は社会保険に入れなきゃいけないの?」「学生バイトはどうなるの?」など、制度の判断が難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。

社会保険の加入条件を理解していないと、後に年金事務所からの指摘でさかのぼって保険料を徴収されるなど、従業員や労働基準監督署とのトラブルになるリスクがあります。この記事では、2025年時点での最新ルールを整理し、店長さんが実務で押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。

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この記事の目次

社会保険と雇用保険の違いを押さえよう

まずは大前提として「社会保険」と「雇用保険」は別制度※です。

  • 社会保険:健康保険+厚生年金保険 → 医療費や将来の年金に関わる
  • 雇用保険:失業時の生活を支える制度 → 万一の失業手当や教育訓練給付に関わる

※一般に「社会保険」という言葉は広い意味で使われますが、
手続き上は「①健康保険・厚生年金保険」と「②雇用保険」は別の制度です。
本記事では便宜上、①を「社会保険」、②を「雇用保険」と呼び分けて解説します。

どちらも、アルバイト・パートでも条件を満たせば加入義務が発生します。違いを理解しておくと、加入判断がスムーズです。

社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件

一般的な基準

アルバイト・パートでも、以下の条件をすべて満たすと加入が必要です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が88,000円以上(例:時給1,000円×週20時間程度が目安)
    基本給と手当の合計額です。残業代・賞与・通勤手当・臨時的な賃金等は含みません。
  • 2か月を超えて雇用見込みがある
  • 学生でないこと(夜間・通信制・大学院は対象となる場合あり)

具体例

  • 週4日×5時間(=20時間)で時給1,100円 → 月約88,000円 → 加入対象
  • 週3日×4時間(=12時間)で時給1,200円 → 月約57,600円 → 対象外

従業員数による違い

2024年10月以降は「従業員51人以上の会社」が対象になり、中小規模の店舗でも加入義務が広がりました。

会社の規模にかかわらない基準(3/4ルール)

上記の条件をすべて満たさなくても、週の労働時間と月の労働日数が、その会社の正社員の4分の3以上である場合は、加入対象となります。

例: 正社員が週40時間・月20日勤務の会社の場合
→ 週30時間以上、かつ月15日以上働く場合は、会社の規模や月額賃金にかかわらず加入対象となります。

雇用保険の加入条件

雇用保険は社会保険より加入対象範囲が広くなります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込み

よくある誤解

「短期バイトだから大丈夫」と思っていたら、繁忙期で雇用を延長した結果、雇用期間が31日を超えてしまい気付かないうちに雇用保険加入対象者になっていた、というケースが多発します。

学生アルバイトの例外にご注意を

学生には特殊ルールがあります。前述の加入条件に加え、追加で以下の条件が増えます。

  • 夜間 / 通信制 / 大学院生のいずれかに該当すること

店長が押さえるべきチェックポイント

店長が押さえるべきチェックポイント

現場で迷いやすいのは以下の点です。

  • 勤務時間の合計を把握:複数店舗を掛け持ちしている場合は合算が必要
  • シフト増減の定期確認:契約時20時間未満でも、シフト追加で条件を超えることがある
  • 学生バイトの卒業タイミング:卒業直後から社会保険対象になる
  • 制度回避目的のシフト削減は逆効果:人員不足や不満につながりやすい

加入を怠った場合のリスク

  • 遡及(そきゅう)徴収:過去にさかのぼり、保険料が一括で請求される
  • 従業員トラブル:「入れるはずなのに未加入だった」と不信感 → 離職リスク
  • 行政対応:労基署や年金事務所から是正指導の可能性

スマレジ・タイムカードなら社会保険も安心対応

勤怠や給与計算をシステム化することで、社会保険や雇用保険の「適用漏れ」「料率更新忘れ」といったミスを防ぐことができます。

スマレジ・タイムカードなら:

  • 協会けんぽ(健康保険・厚生年金)に対応
    • 協会けんぽの料率更新があった際も、自動更新されるので安心
  • 保険料が定額の社会保険(国民健康保険組合)にも対応
    • 例:歯科医師国保、建設国保など「一律の定額を支払うタイプ」の国保組合
  • 雇用保険の設定も可能

つまり、「制度はややこしいけれど、システムが自動で最新ルールに対応してくれる」ので、店長さんは細かい計算や確認に悩まなくて済みます。

設定画面

↑スマレジ・タイムカードの設定画面です。スマレジ・タイムカードでは、スタッフごとに社会保険や雇用保険の加入状況を細かく設定できます。これにより、個々の雇用条件に合わせた正確な給与計算が実現します。

詳しくは公式ヘルプもご参照ください:

  • 社会保険を設定し給与に適用する
  • 保険料が定額の社会保険を設定する
  • 雇用保険を設定し給与に適用する

よくある質問(Q&A)

Q. 短期イベントスタッフでも雇用保険は必要?

→ 1か月以内なら不要。ただし延長で31日を超えると対象になります。

Q. 学生が週25時間働いているが社会保険は?

→ 昼間学生なら対象外。ただし卒業後は即時加入義務。

Q. 複数店舗でバイトしている場合、社会保険の加入条件となる勤務時間の考え方は?

→ 同一法人なら勤務時間を合算。別法人なら合算不要。

※雇用保険の場合は少し考え方が異なり、原則として「最も労働時間の長い、主たる事業所」でのみ加入手続きを行います。

スマレジ・タイムカードで加入条件をスムーズに管理

「週20時間を超えたか?」「月収88,000円を超えたか?」を毎回チェックするのは大変です。エクセルや紙での管理では漏れが起きやすいのも現実です。

スマレジ・タイムカードなら:

  • 出退勤打刻から勤務時間を自動集計
  • シフト変更もリアルタイム反映
  • 打刻をベースに自動で給与明細が作成(※)
  • 協会けんぽや定額型の国保組合、雇用保険に対応
  • 協会けんぽの料率改定に対応

特に、歯科医師国保のように保険料が定額の組合型国保を採用している職場でも問題なく対応できます。協会けんぽのように毎年料率が変わるタイプと、定額制の国保組合の両方をカバーできるため、制度や業種に合わせて安心して使えます。

↓(※)打刻データをもとに自動作成された給与明細です。従業員に対して社会保険や雇用保険を設定しておけば自動で反映します。

給与明細

まとめ

  • アルバイト・パートでも条件を満たせば社会保険・雇用保険が必要
  • 学生は特殊ルールで、加入義務があるケースもある
  • 店長は勤務時間・賃金・雇用期間を定期的にチェックすることが重要
  • 放置すると遡及徴収やトラブルのリスク大
  • スマレジ・タイムカードを活用すれば、協会けんぽのような料率型保険料、歯科医師国保のような定額型国保組合どちらにも対応可能

複雑なルールの理解に加え、システムでの自動管理を取り入れることが、安心経営の第一歩です。従業員も店長さんも安心して働ける環境づくりにお役立てください。

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