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労働時間の基本を押さえよう!
法律上の定義や上限、管理する
方法なども解説

労働時間は正確に管理する必要があります。
管理が不正確なものであれば長時間残業の横行、残業代の未払いといったさまざまなトラブルにつながってしまうからです。
ただ、労働時間の法的な定義、労働時間とはどのような時間を指すのかなどは完全に理解できていない人は少なくありません。

労働時間で押さえておきたい
基本的な知識

このページでは労働時間の基本的知識、時間外労働の上限や労働時間の具体的な計算方法、労働時間の代表的な管理方法についても解説します。

まずは、労働時間は正確に管理する為にも労働時間の基本をしっかり押さえておきましょう。
労働時間の基本である定義や種類、勤務時間との違いについて解説します。

いずれも労働時間を管理する上で必要となる基本的な知識なので覚えておきましょう。

労働時間の基本

定義

労働時間とは、労働者が雇用主からの指揮命令下に置かれている時間です。客観的に見て雇用主の指揮命令下に置かれていると判断できれば、実際に業務を行っていないときであっても労働時間に含まれます。就業規則や雇用契約書に記載されている内容を問わず、雇用主の指揮命令下に置かれていれば労働時間扱いになるため、賃金の支払いをしなければなりません。

種類

労働時間は「法定労働時間」「所定労働時間」の2種類があります。法定労働時間は、労働基準法で決められた労働時間です。一般的に知られている「1日8時間、週40時間まで」が法定労働時間になります。一方、所定労働時間は各企業によって決められている労働時間で、いわゆる「定時」のことです。たとえば、出社が9時、退社が18時、休憩時間が1時間のケースにおける所定労働時間は8時間になります。会社には9時間いますが、休憩は労働時間に含まれないため、所定労働時間は8時間というわけです。所定労働時間に関しては、法定労働時間内であれば各企業が自由に決められるので8時間未満になる場合もあります。

勤務時間との違い

労働時間=勤務時間と考えている人もいるかもしれません。しかし、この2つには明確な違いがあります。勤務時間とは、企業の始業時刻~終業時刻までのことです。たとえば、出社が9時、退社が18時、休憩1時間のケースにおける勤務時間は9時間になります。勤務時間には休憩時間も含まれているからです。求人を出す際には、労働時間と勤務時間の認識が明確でなければトラブルにつながる可能性があるので注意しましょう。また、勤務時間と似ている言葉として「拘束時間」があります。拘束時間とは、労働開始~終了するまでの時間(実働時間+休憩時間)のことです。拘束時間には休憩時間も含まれているため、職場にいる時間で計算されます。

何時間労働すれば
休憩が発生する?

労働時間と休憩時間の関係性は深いので、この2つはセットで覚えておきましょう。1日の労働時間が6時間以上8時間以内のときは最低45分以上の休憩を与える義務が発生します。8時間超になると休憩時間を1時間とらなければなりません。6時間以下の労働時間において休憩は不要です。休憩時間をとることは労働基準法で決められており、休憩を与えずに労働させると労働基準法違反になってしまいます。

休憩時間のルールとして「途中付与の原則」があり、こちらは「休憩は労働時間の合間に与えなければならない」というものです。出社時や退社間際に休憩時間をまとめて与えることは認められていません。もし、休憩時間が1時間とした場合、まとめてとるのが難しければ小分けにすることも可能です。たとえば、30分休憩を2回や15分休憩を4回とるなどができます。

時間外労働は
最大何時間まで可能?

前述したように、労働基準法で1日の労働時間は1日8時間、週40時間までと決められています。
その時間以上の労働をするためには「36協定」を結ばなければなりません。
また、36協定を結んだからといっても無制限に働いていいわけではありません。こちらでは時間外労働の上限について解説します。

上限1
36協定を締結していれば
月45時間・年360時間まで

法定労働時間以上の残業や仕事を依頼する場合、従業員と雇用している企業間で36協定を締結しなければなりません。36協定は「時間外・休日労働に関する協定届」のことです。法定時間外労働あるいは法定休日労働をさせる場合、労働者と雇用主の間で書面によって締結したうえで、所轄の労働基準監督署長に届出する必要があります。届出をする際には1日、1カ月、1年単位で法定外労働する時間を書面に記載しましょう。

36協定を締結すると、1カ月45時間(年360時間)までを上限として法定労働時間以上の残業が可能になります。たとえば、1カ月あたりの勤務日数が20日間であれば、1日あたりの2時間ほど残業することが可能です。法定労働時間以上の時間外労働をした際には、割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。変形労働時間制をとっている企業では月42時間(年320時間)の残業が上限と通常の労働時間制より少ないので注意しましょう。変形労働時間制とは、週の平均労働時間を40時間内におさえて、特定の日や週などに法定労働時間以上の労働をする制度です。

上限2
特別条項付きの36協定であれば
年720時間まで

36協定で可能となっている残業時間は、原則として1カ月45時間まで(1週間で15時間、年360時間まで)が上限です。しかし、例外として「特別条項付き36協定」を締結すれば、年720時間まで残業できるようになります。ただし、こちらの特別条項付き36協定は限度を超えた時間外労働が必要となった特別な事情がある場合にのみ締結できる制度です。特別条項付きといっても1カ月100時間未満(年720時間以内)、2~6カ月の平均残業時間が80時間以内、月間残業時間が休日出勤を含めて100時間未満といった制限があります。そのため、残業させられる時間が無制限になるわけではありません。

たとえ、労使間で合意があったとしても、労働基準法違反となる雇用契約は無効になります。労働基準法違反をした場合には罰則があり、最低でも30万円以下の罰金です。最も重いものでは、1年以上10年以下の懲役もしくは20万円以上300万円以下の罰金となっています。通常の36協定、特別条項付きの36協定いずれの場合も制限をきちんと守りましょう。

労働時間の具体的な計算の仕方

労働時間は、就業開始時刻~終業時刻の間にある休憩時間を差し引いて計算します。たとえば、所定労働時間が8時間(始業8時、終業17時、休憩1時間)のケースで19時まで残業した場合を考えてみましょう。「11時間(8~19時までの勤務時間)-1時間(休憩時間)」で計算するので、労働時間は10時間です。このうち、所定労働時間8時間は割増賃金が発生しません。しかし、17~19時までの2時間分は法定外労働時間になるため、25%の割増賃金(残業代)を支払う必要があります。

所定労働時間が8時間未満のケースについても計算してみましょう。たとえば、所定労働時間が7時間(始業8時、終業16時、休憩1時間)とします。19時まで残業した場合、「11時間(8~19時までの勤務時間)-1時間(休憩時間)」となり、労働時間は10時間です。ただ、所定労働時間としては16~17時の1時間がはみ出していますが、法定労働時間は1日8時間であり、はみ出している1時間分については割増賃金が発生しません。17~19時までの2時間のみが法定外労働時間として割増賃金の対象になります。従業員から請求があった場合も、この点についてきちんと説明しましょう。

労働時間として判定される時間と
判定されない時間の線引きは?

労働時間を正確に把握するためには、対象になる作業範囲をしっかり理解しておく必要があります。
ただ、その線引きに迷うこともあるのではないでしょうか。
そこで、こちらでは労働時間の対象になるケースとならないケースについて詳しく解説します。

労働時間と判定されるケース

業務内容によっては始業前後に制服に着替えますが、この着替え時間も労働時間の一部です。同様に、始業前後に行う掃除も同じく労働時間に含まれます。ただし、自分の机周りを片付ける行為はあくまでも個人の範囲と考えられるので会社内の清掃をしたとは認められず、労働時間には含まれません。企業に指示されて受ける研修時間は「必ず出席するように」と命令・強制されているのであれば労働時間です。また、研修に不参加の場合に評価が下がるといったケースも事実上の強制になるため、労働時間扱いになります。

強制という意味では取引先相手の接待も挙げられるでしょう。休日などに接待としてゴルフに付き合うというシーンはドラマやアニメなどでもよく見かけます。しかし、会社命令であっても、契約や打ち合わせといった業務を行っていなければ労働時間とみなされません。接待中に業務の内容について話題にあがったとしても、それは労働時間外扱いです。

勤務時間内に待機している時間も労働時間です。待機時間とは業務を行っておらず、仕事や指示を待っているだけの時間を指します。具体的には、店舗で来客を待っていたり、タクシードライバーが利用客を待っていたりする時間などです。ちなみに、雇用主の指揮命令下に置かれている状況での仮眠時間も労働時間扱いになります。

労働時間と判定されないケース

労働時間に含まれない例を挙げてみましょう。たとえば、会社に向かうための通勤時間、出張に行くための移動時間、トラック運転手がサービスエリアに寄ったときの時間などは一般的に労働時間に含まれません。また、残業をした場合でも、会社が残業禁止令を出しているときは労働時間扱いにならないケースがあります。同様に、業務上の命令ではないのにもかかわらず、始業前に早出をしたときも労働時間との判断になりません。ポイントになるのは「会社から指示・命令をした」という状況です。

オンコール体制(呼び出しに備えて自宅待機が義務化されている状態)を従業員が労働時間として請求するケースもありますが、こちらについては過去の判例を見るかぎりでは労働時間に含まれていません。自宅待機ということで時間を拘束されていると考えると労働時間ではと思えるかもしれませんが、労働時間の定義はあくまでも「使用者の指揮命令下」という状態です。そのため、オンコールは指揮命令外となり、賃金は発生しません。オンコールは1カ月に〇回までといった制限はありませんが、従業員の負担にならない程度と考えておきましょう。

労働時間を管理するための
代表的な方法

労働時間の管理方法として、代表的なものがタイムカードです。タイムカードは勤怠の打刻が手軽で、自動集計できるので手間もかかりません。Excelでの出勤管理表を用意し、従業員が自分で出退勤と休憩時間を入力する方法も一般的であり、自動集計も可能です。ただし、リアルタイムで勤怠状況の集計ができないため、いざ集計をすると残業時間が上限を超えていたケースもあります。

タイムカードは客観的に労働時間を把握できますが、Excelについては完全に自己申告制であるため、細かな条件が設けられているので注意が必要です。厚生労働省の自己申告制に関するガイドラインでは、たとえば、従業員と労働時間の管理者に対して、正確に労働時間を申告する、あるいはさせることについて説明を十分する、申告された労働時間と実態について定期的に調査するなどがルールとなっています。

そういった状況にならないためには、導入に費用がかかるものの、勤怠管理システムを活用するのがおすすめです。勤怠管理システムは残業時間もリアルタイムで把握できるので労働時間の超過防止がしやすく、上限を超えそうになるとアラートを出す機能付きのものもあります。

労働時間の基本を身に付け従業員が
安心して働ける環境づくりを

労働時間の基本知識や残業の上限などを正確に理解していなければ、残業代未払いなどの問題が起こる可能性がないとはいえません。労働時間の線引きも行ったうえで、適切に労働時間を計算することも重要です。タイムカードやExcelで起こりうるミスを防止するために勤怠管理システムを導入すれば、従業員の労働時間をリアルタイムでより正確に把握できます。法定労働時間内で従業員が安心して働ける職場づくりを実現しましょう。

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